医療法人光愛会における
医療法人光愛会の職員は、ソーシャルメディアの公式アカウントの利用及び
私的利用にあたっては、本ガイドラインに従います。1.ソーシャルメディアの定義
Instagram、Facebook、Twitter 等、ブログなどに代表される、インターネットなどを利用してユーザーが情報を発信し、あるいは相互に情報をやり取りする伝達手段のことと定義しています。
2.活用方針
地域の皆様に医療法人光愛会の活動を知っていただく方策の一つとして、ソーシャルメディアを活用して積極的に情報を発信していくとともに、医療法人光愛会に対するご意見等を収集していきます。
3.行動指針
(1)ソーシャルメディアの利用にあたっては、医療法人光愛会の職員としての自覚を持って行います。
(2)ソーシャルメディアの特性※を理解し、責任を持って情報発信を行います。
(3)適切なコミュニケーションをとり、医療法人光愛会のイメージ向上に寄与します。
(4)各サービスの規約、並びに基本的人権、肖像権、商標権、著作権、関係法令や医療法人光愛会の規程、ルールを遵守します。
4.遵守事項
(1)公式アカウントにおける遵守事項公式アカウントを使用する際には、運営マニュアルを作成し、関係法令や諸規則、ルールを遵守します。また、個人情報については、ホームページに掲載している「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱います。
(2)私的利用における遵守事項
ア.職務に関する情報は慎重に扱います 職務に関連する内容については、発信の可否も含め、慎重に取り扱います。特に所属組織を明らかにする場合は、その発信が自らの所属する組織の見解ではない旨を自己紹介欄等であらかじめ断っておきます。ただし、組織の見解でない旨を断ったとしても、その発信が組織の見解であるかのように誤解され、一人歩きするおそれもあることから、個人の見解に基づく場合には、その旨が明確に分かる記述を心がけます。
イ.常に誠実で良識ある言動を心がけます 個人の発言の自由、思想の自由は尊重されますが、職員としての自覚と責任を持った発信を心がけます。意図せずして自らが発信した情報により誤解が生じたり、他者を傷つけたりした場合は、その事実を率直に認めて早急に訂正するなど、誠実に対応するとともに、正しく理解されるよう努めます。
ウ.社内規程等を遵守します 社内規程に定められた情報の取り扱いに関する事項等を遵守します。業務上知り得た情報や機密情報、医療法人光愛会の信用を脅かす恐れのある情報(画像含む。)は、発信を禁止します。また、個人(芸能人や著名人を含む。)が特定できる画像、文章などを投稿する場合は、事前に本人や所属団体、企業等に了解を得るなど、基本的人権、肖像権、プライバシー権、著作権などに十分留意します。
エ.セキュリティについて正しい理解を持ちます ID・パスワードの保護・安易な友達承認によるアカウント乗っ取り被害の防止など情報セキュリティの正しい知識と対策に関心を持ち、適切な利用を行います。
5.禁止事項
医療法人光愛会の職員は、ソーシャルメディアの公式アカウントの利用及び私的利用にあたっては、以下の行為を含む投稿は行いません。
6.公式アカウントにおける留意事項
(1)ソーシャルメディアの管理責任者は、各施設、事業所の責任者とする。
(2)投稿にかかる留意事項
医療法人光愛会を代表した発言として受け止められる可能性があることを理解し、情報の透明性や正確性を担保した上で、利用者への十分な配慮を伴う適切な投稿を行います。
(3)トラブルへの対処
利用者間または第三者間のトラブルによって利用者または第三者に生じるいかなる損害について、一切の責任を負いません。医療法人光愛会の本アカウントに対するコメントやDMの受信管理を行っておりませんので、ユーザーにより投稿されたコメントやDMについてのお問い合わせ等に関しても、お答え致しません。また、なりすましアカウントを発見した場合は、速やかに当該アカウントの運営主体に削除を依頼すると同時に、対処を検討し、被害を最小限度にとどめるよう努めます。
(4)コメントやメッセージへの対応
ソーシャルメディアに寄せられた投稿内容に対するコメントやメッセージ及び医療法人光愛会に対する意見などについては、あらかじめ策定した運営マニュアルに基づき対応します。
(5)公式アカウントの運営継続と中止及び廃止について
公式アカウントの運営継続と中止もしくは廃止の判断については、利用者の許可を得ることなく、以下の判断基準に沿って責任を持って行います。公式アカウントの運営を中止もしくは廃止する場合は、一定期間中に当該ソーシャルメディアやホームページ、広報誌などで公式アカウントの運営中止を利用者や関係者に周知し、その後運営中止、必要に応じて廃止します。
ア.中止及び廃止に関する判断基準
7.当該ガイドラインの変更
当該ガイドラインは必要に応じて、利用者への予告なく、内容を変更できるものとします。
令和2年6月25日